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診療情報の提供および開示について


当院では、厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針」に基づき診療情報の提供を行っております。診療中の口頭による説明や説明文書の交付以外にも、ご希望があれば診療情報の開示を受けることが可能です。診療情報の開示とは、患者さまご自身にカルテなど診療記録自体をお見せすることであり、閲覧や写しの交付を行うことを言います。
当院では、個人情報を保護するという観点並びに、患者さまご自身および第三者の利益の保護の観点から、厚生労働省の指針にしたがって、開示の取り扱いには一定の規定を設けております。

開示申請ができる方

原則として患者さま本人ですが、次の場合には患者さま以外の方が代わって申請できます。
  1. 患者さまに法定代理人がいる場合には、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者本人のみの請求を認めることができる。
  2. 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
  3. 患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者
  4. 患者さまが成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族及びこれに準ずる者

亡くなられた患者さまの開示申請を希望する場合

患者さま本人が不幸にしてお亡くなりになられた場合は、ご遺族の方との信頼関係確保の観点から、開示できる方は、患者さまの配偶者、お子様、ご両親などとその法定代理人の方が対象になります。
診療情報の開示の対象者、開示の範囲及び内容、開示方法等を診療情報管理委員会にて審議した上で診療情報の開示を行っておりますので、多少の日数がかかることをご了承ください。

申請時に必要な書類等

患者本人

診療情報開示請求書、身分証(運転免許証など)の写し

患者本人以外

診療情報開示請求書、本人との間柄を証明する書類(戸籍謄本など)、申請者の身分証の写し、その他 委任状が必要となる場合があります。

開示に要する費用

基本手数料 無料
写しの交付 コピー用紙:1枚 11円(税込・合計より10円未満は切り捨て)
画像CD-R:1枚 2,750円(税込)
閲覧 無料

申請からお渡しまでの流れ

お渡しまでは、事務処理の都合上10日~ 14日程度かかりますので あらかじめご了承ください。
開示書類は、原則として申請者本人にお渡しします。

※画像をクリックすると拡大します

申請からお渡しまでの流れ

診療情報の開示に関するお問い合わせ先・開示窓口

診療情報の提供および開示に関して疑問の点などがございましたら、遠慮なく次の担当部署までお尋ねください。また、開示の申請に関する具体的な手続きにつきましても担当部署にお尋ねください。
受付場所は当院1階受付カウンター「②文書受付」にてお受けいたします。  

お問い合わせ先

担当部署:医事課 診療情報管理係
受付時間:月曜日~金曜日 8時15分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)
電話:0537-21-5555(代表)

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